婚約者ビザ

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概要

米国籍者と婚約し、米国で結婚後引き続き永住を希望する方はK-1ビザを取得しなくてはいけません。。

申請資格

K-1ビザの受給を受けるためには次の条件を満たさなければなりません。

  • 一方が米国籍者であること
  • 双方とも法的に結婚できる状況であること。すなわち、双方とも現在結婚していないこと
  • 双方がこれまでに直接会っていること
  • 婚約者が婚約者ビザを所持して米国に入国した日から90日以内に結婚する予定であること

申請方法

ステップ1: 請願書(I-129F)の提出
婚約者ビザ申請の最初のステップは、米国籍婚約者(請願者)がI-129F請願書を米移民局(USCIS)へ提出することです。この請願書は米国内のUSCISへ提出しなければなりません。米国大使館(東京)・総領事館(那覇)で受付けることはできませんので、ご注意ください。USCISでの手続きに関しては米移民局のウェブサイトで、また所要時間についてもこちらからご確認頂けます。

K1ビザ申請者の21歳未満の未婚の子どもは、親の婚約者ビザ請願書に基づきビザを申請する資格があります。請願書には子どもの名前をかならず記載してください。ただし、実親が米国籍者の場合、その子どもは米国籍の取得、そして米国パスポートの申請ができる可能性があります。該当する場合は、最寄のアメリカ大使館・領事館の米国市民サービス課にお問い合わせください。

申請に要する期間は個々の状況により異なります。米国籍婚約者はUSCISに請願書を提出する際、手続きに要する期間を確認されるとよいでしょう。USCISのウェブサイトからオンラインで請願書番号を入力し、審査状況を確認することができます。

米国で挙式した後に米国外の居住地に戻る場合には渡米前にB-2ビザを申請するか、あるいはビザ免除プログラムに該当する場合はビザなしで渡航が可能です。永住を目的する渡米でない限り、婚約者ビザは必要ありません。米国外で結婚し、永住のために渡米する場合は移民ビザが必要です。

ステップ2: 請願書の許可
USCISで請願書の許可が下りると、請願書許可通知(I-797)が米国籍請願者または 弁護士(登録した場合)へ郵送されます。それから請願書は、追加手続きのためにニューハンプシャー州にあるナショナルビザセンター(NVC)へ送られ、ビザ申請者である婚約者の居住地を管轄する東京または那覇へ転送されます。

請願書の有効期限:  許可になったI-129F請願書は4ヶ月間有効です。有効期限が失効した場合には、領事が面接の際に更に4ヶ月間延長することができます。(ただし米国籍請願者がビザ申請者と合法的に結婚できる状態が続いていることを条件とします。) 請願書の有効期限延長のリクエストは面接の際に審査することが出来るため、請願者または申請者が事前に手続きを取る必要はありません。

ステップ3: 大使館・領事館からのインストラクション
NVCでの手続きが完了すると、NVCは東京または那覇へ請願書を転送したことを申請者に通知します。その約3週間後に、婚約者ビザ申請に必要なステップ4以降のインストラクションをお送りします。 NVCから通知を受取ってから3週間以内に、東京または那覇へケースの審査状況についてのお問い合わせはお控えください。

NVCから請願書を受領次第、東京または那覇はEメールまたは郵送にて婚約者ビザ申請に必要なステップ4以降のインストラクションをお送りします。

ビザ申請は個々の状況により異なるため、移民ビザ課があなたの請願書をNVCから受領するまでインストラクションをお送りすることはできません。

ステップ4: DS-160オンライン申請書の作成と送信
インストラクションがお手元に届いたら、各申請者は(年齢に関係なく)DS-160オンライン申請書に必要事項を入力の上、送信してください。未成年の子どもの申請書を親が作成しても構いません。DS-160の作成が完了すると確認ページが表示されます。印刷して面接にお持ちください。

ステップ5: プロフィール登録
プロフィールの登録をしてください。プロフィールにログイン後、「プロフィールのアップデート」をクリックし、情報を入力してください。この段階で面接予約は取らないでください。面接予約はこの後のステップで手続きします。

ステップ6: 必要書類の収集
必要書類は、チェックリストからご確認ください。

チェックリストに記載されている書類は全て面接時に提出してください。東京または那覇より事前に書類を郵送するよう指示があった場合のみ、その指示に従ってください。提出する全ての書類は、ご自身の記録としてコピーしておくことをお勧めします。

ステップ7: 申請料金の支払い、およびビザ面接の予約
あなたに該当する全ての必要書類が揃ったら面接予約をいれてください。ステップ5で作成したご自分のプロフィールにログインし、「面接予約」をクリックしてください。ビザ申請料金の支払いに関しては、「ビザ申請料金を支払う」のページをご覧ください。ビザ申請料金支払い受付番号を控えておいてください。受付番号確認ページを印刷しておくとよいでしょう。

ステップ8: ビザ申請
全てのKビザ申請者は、年齢に関わらず大使館または領事館で面接を受けていただく必要があります。面接日は、予約時間にご来館ください。面接は午前中一杯かかることもありますので、あらかじめご了承ください。

面接の最後に、婚約者ビザ申請の結果を知らされます。更に書類や情報が必要な場合はその旨が伝えられます。ビザが許可された場合、ビザが貼られたパスポートが、通常約7日~10日でお手元に届きます。但し、追加の手続きが必要になった場合は、手続きが通常よりかかる場合もありますので、ご了承ください。

ビザが貼られたパスポートと一緒に、開封厳禁の封筒Immigrant Visa Packetが届きます。このビザパケットは開封せず、渡米の際、入港地(通常空港)のCBP審査官へ提出してください。なお“発給された移民ビザ上に“IV Docs in CCD”と表記されている場合は、デジタル化されているためパスポートのみお手元に届きます。 “IV Docs in CCD” と表記されていても、例外的にImmigrant Visa Packetが届く場合もあります。受け取りましたら渡米の際はお持ちください。

ビザが却下された場合は、書面でお知らせします。

ビザの発給を事前に保証することはできません。婚約者ビザ申請、アメリカへの渡航、アメリカで結婚するまでの全てにおいて、全責任はビザ申請者にあります。ビザがお手元に届くまでは、航空券の購入は控えてください。

ステップ9: 渡米
婚約者ビザ(K-1)ビザは通常、健康診断が行われた日から6ヶ月有効で、米国に1回のみ入国できるビザです。有効なビザを所持していても入国が保証されるわけではありません。入国の可否は入国地の移民審査官の最終判断によります。

婚約者として米国に入国した後は90日以内に結婚し、USCISに報告しなければなりません。3ヶ月ではなく、「90日」ですのでご注意ください。

USCISが許可をすると、あなたには、移民として条件付永住者(CF-1:条件付グリーンカード)の資格が与えられます。USCISからの許可を受ける前に米国を離れた場合は、米国へ戻る前に米国大使館・領事館で移民ビザを申請しなければなりません。移民ビザ手続きは、婚約者ビザ申請と同じように時間を要します。USCISが許可する前に米国を離れなければならない場合は、米国への再入国と手続きの継続ができるように、USCISでアドバンスパロール(臨時入国許可書)を申請する必要があります。

重要なお知らせ: 21才未満の未婚の子ども(K-2)はK-1の親の申請時に、あるいは後から申請することができます。後続の条件を満たす場合、K-2申請者はK-1の親のビザが発給された日から1年以内に申請し、ビザが発給されなければなりません。

詳細情報

追加情報:米国市民の配偶者または婚約者のビザに関しての情報はこちらからもご案内しています 

また、「家庭内暴力の被害者である移民に米国内で与えられる法的権利に関する情報と、結婚ビザによる移民に関する諸事実」に関する情報も併せてお読みください。