交流訪問者ビザ

よくある質問

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学生(F-1/M-1)・交流訪問者(J-1)ビザ申請 知っておくべきこと【米国大使館公式ビデオ】

 

学生ビザ(F/M/J)郵送申請

概要

学生ビザ(F・M)、または交流訪問者(J)ビザを申請する日本国籍の方への重要なお知らせ 

2022年12月27日より2023年12月31日までの期間、日本国籍の方で、F、Mまたは一部のJビザ(中高生、大学生、教授、研究者、短期滞在学者、専門家に限る)を初めて申請または更新する場合、以下の条件を満たしていれば、面接を受けずに郵送でビザを申請することができます。

  • 日本国籍を有する
  • 日本に滞在している
  • F、Mまたは一部のJビザ(中高生、大学生、教授、研究者、短期滞在学者、専門家に限る)を申請する
  • 日本、米国、またはその他の国で逮捕されたことがない
  • 次のいずれかの条件を満たしている:
    • 過去にESTA(電子渡航認証システム)を利用してビザ免除プログラムで渡米したことがあり、ESTA申請が却下されたことがない。
    • ビザの種類に関わらず、14歳以降に米国ビザを発行されたことがある。

郵送による申請方法については、https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visarenew.asp#howtoapply  をご覧ください。

米国は交流プログラムへの参加を目的として渡米される海外の方を歓迎します。ビザ申請前に、交流訪問者ビザの申請者は、認可されたプログラム主催者から交流訪問者として受け入れおよび承認を得ていることが必要です。交流訪問者を受け入れる教育機関もしくはプログラム主催者が、J1ビザの申請時に提出する必要書類を申請者に交付します。

交流訪問者プログラムの J ビザは、教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進することを目的としています。参加者には、あらゆる学術レベルの学生;企業、施設、機関で実地研修を受ける研修生;小学校、中学校、高等学校、専門学校の教師;大学レベルの機関で教育もしくは研究を行うために渡米する教授;研究者;医療および関連分野の研修員;視察、会議、研究、研修、専門知識や技能の普及や実演、もしくは人材交流プログラムへの参加を目的として渡米する海外からの訪問者などが含まれます。

以下の条件の1つ以上に該当する場合には、交流訪問者プログラム終了後、自国または渡米前に居住していた国に少なくとも2年間居住しなければ、移民ビザ、婚約者ビザ、短期就労ビザまたは企業内転勤者ビザが発行されない場合があります。

  • そのプログラムが、米国政府またはあなたの国籍の国の政府もしくはあなたが渡米前に居住していた国の政府によって資金提供された場合。
  • あなたが交流訪問者プログラム参加中に携わった専門知識・技能の分野において、明らかに人材を必要としていると国務長官によって指定されている国の国民または居住者の場合(日本国籍の方は該当しません)。技術リストの詳細は米国務省ウェブサイトをご覧下さい。
  • 医学教育や研修を受けるために米国に入国した医師の場合(教育、研究、協議のみに限定されたプログラムを除く)。

トレーニングプログラム

J-1研修プログラムは、通常、正規従業員が携わる生産的仕事の一部を含むこともありますが、研修や技術の向上がそのプログラムの主目的でなければなりません。本来正規従業員が就くはずの業務を研修生が代行することはできません。審査の参考にしますので詳細な研修プランを提出してください。

インターンシップ

米国の雇用主の下でインターンシップを通じて実践的なトレーニングを受けることを希望する場合、交流訪問者(J-1)ビザまたは研修(H-3)ビザのいずれかが必要になります。このような活動は、米国を源泉とする報酬を受けない場合でも、B-2ビザ、またはビザ免除プログラムによるビザなしで行うことはできません。

入国および滞在期間

J-1交流訪問者ビザを所持する方はDS-2019に記載されたプログラム開始日の30日前から米国に入国することができます。また、DS-2019に記載されたプログラム終了後30日間は米国滞在を続けることができます。この30日の入国制限は、プログラムを継続するために米国に戻る際には適用されません。

同行家族

J-1 ビザの保有者が米国に滞在中に同行することを希望する配偶者および21歳未満の未婚の子どもは、J-2 ビザが必要です。J-1 ビザ保有者本人と共に米国に居住しないものの、休暇のみを目的として訪問する家族は観光ビザ(B-2)を申請することができます。

交流訪問者の配偶者や子どもは、J-2ビザを保有していても(就労許可申請書)を提出しない限り、米国内で就労することはできません。米国移民局 (USCIS) が I-765を審査し、J-2 ビザ保有者に就労許可を与えます。詳細情報は、USCISのウェブサイト"Employment Authorization(就労許可)" に記載されています。

申請必要書類

Jビザの申請には、下記の提出が必要です。

  • オンライン申請書DS-160フォーム。DS-160についての詳細情報はDS-160ウェブページを参照してください
  • 米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート(ただし、国別協定によって免除される場合を除く)。パスポートに1名以上が併記されている場合は、ビザ希望者ごとに申請書を提出する必要があります。
  • 過去10年間に発行された古いパスポート
  • 証明写真1枚  (5cmx5cm)、6ヶ月以内に撮影した背景が白のカラー写真。(DS-160確認ページ左上に留めてください)。こちらのウェブページに必要な写真の条件に関する情報が掲載されています。注:眼鏡を着用した写真は不可。
  • 面接予約の確認のため、面接予約確認書を提出してください。面接予約はこちら
  • プログラム主催者発行のDS-2019。申請者は必ずこのフォームに署名し日付を記入してください。
  • DS-7002(研修生/インターンのみ)「研修生」や「インターン」に分類されるJ1申請者で、DS-2019が2007年7月19日以降に発行されている場合は、受入れ機関によって署名されたDS-7002フォームも必要です。
  • 米国政府が支援する交流訪問者プログラム(プログラムコードがGで始まる)以外へ参加の場合、SEVIS費用を支払済であることを示すI-901 SEVIS費用確認書を提出しなければなりません。詳細はDepartment of Homeland Security - Form I-901 (fmjfee.com)で確認してください。クイック・リファレンスは、こちら(PDF)をご覧ください。

日本国籍以外の申請者で日本居住者の方は、下記書類も必要です。

  • 在留カードまたは特別永住者証明書の両面のコピー

注意: 面接の際にはDS-2019を持参する必要がありますが、十分余裕を持って面接の予約をとることも重要です。DS-2019の入手予定日を参考に面接予約をしてください。もしプログラム開始日までの期間が1ヶ月を切ってもDS-2019が届いていない場合は、DS-2019なしで面接を受けていただいて結構です。DS-2019は届き次第、大使館または領事館へ直接郵送してください。

これらの書類に加えて領事に提出した情報を補足するその他の書類も持参してください。ビザが発給される場合、申請者の国籍に応じて、相互互恵的関係に基づく発給手数料が課金されることがあります。国務省のウェブサイトに、相互互恵的関係に基づくビザの発給手数料および料金について記載されています。

申請方法

  • 申請方法は大使館、各領事館により異なります。詳細は、こちらをクリックしてください。
  • 米国政府のスポンサーによるJプログラムは、DS-2019フォームにG-1、 G-2、 G-3、 G-7で始まるプログラム番号が記載されており、これらのプログラムに参加する場合、申請料金およびSEVIS費は免除されます(フルブライト奨学生など)。詳細は外交・公用ビザをご覧ください。

補足書類

補足書類は、領事が面接で考慮する多くの要素の一つに過ぎません。領事は各申請を個別に審査し、専門性、社会性、文化などの角度から検討します。領事は申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを検討します。各事例が個々に審査され、すべての判断は法律に基づいてなされます。

面接時に下記の書類を持参してください。英語以外の書類には翻訳が必要です。

  • 自国との経済的、社会的、家族的な強いつながりがあり、米国での留学プログラムの終了後に確実に帰国することを示す書類。
  • 米国滞在1年目の全費用を賄う十分な資金があることを証明する財政証明などの書類。
  • 銀行の残高証明書のコピーは、残高証明書の原本または通帳原本と共に提出してください。
  • 他者から金銭的な支援を受けている場合は、支援者との関係の証明(出生証明書など)、支援者の直近の納税証明書原本、支援者の預金通帳および/または定期預金証書も持参してください。

注意:決して不正な書類を提出しないでください。虚偽または不実な記載があった場合、ビザ受給資格を永久に失うことになります。

同行家族の補足書類

同行家族がいる場合は、下記の書類も提出してください。全ての書類に英訳が必要です。

  • 配偶者または子ども自身のDS-2019フォーム
  • 主たる申請者との関係を証明するもの(婚姻証明書、出生証明書、戸籍謄本など)
  • 家族が後日ビザを申請する場合は、主たる申請者のビザのコピーも必要です。

科学(化学)技術関連プログラムに出席する方の補足書類

日本国籍以外で科学(化学)技術関連プログラムに参加する方は、上述の書類に加えて以下の書類も提出してください。

  • 完全な履歴書
  • すべての出版物のリスト(該当者)
  • 学校からの受け入れ状/招待状

研究者としてJ-1プログラムに参加する医師または医学部卒の方の補足書類

米国でJ-1の研究者(Research Scholar)プログラムに参加する医師または医学部卒の方は、DS-2019フォームに加えて下記の書類も提出してください。

  • 患者との接触に関する「5ポイントレター」具体的な要件については、“9 FAM 402.5-6(E)(1) Noncitizen Physician” を参照してください。このレターまたはステートメントは、認定された米国の医学部(例えば、米国の大学、大学病院、公衆衛生学部、その他の公衆衛生機関など)の学部長またはその被指名人の署名が必要です。

詳細情報

交流訪問者ビザについての詳細情報は、米国務省のウェブサイトを参照してください。