2022年10月1日以降に支払われたすべての非移民ビザ申請料金(MRV料金とも呼ばれる)は、MRV料金の支払いに対する領収書が発行された日から365日間有効です。申請者はこの365日の間に面接の予約を取るか、郵送申請の手続きを完了するする必要があります。なお、面接予約や郵送申請の手続きは365日以内に行う必要がありますが、面接を365日以内に受けなければならないということではありません。2022年10月1日以前に発行されたMRV料金の領収書は、2023年9月30日まで延長され、この日まで有効です。
10月25日、バイデン大統領は「新型コロナウィルス感染症拡大中における、安全な海外渡航の再開を進めるための大統領令」を発表しました。この大統領令は、2021年11月8日の午前12時1分(米国東部標準時)から実施され、それにより、ブラジル、中国、インド、イラン、アイルランド、シェンゲン圏、南アフリカ、英国に滞在歴のある渡航者の米国への入国禁止に関する大統領令9984, 9992, 10143, 10199が解除されました。これらの渡航制限に代わり、大統領はすべての18歳以上の外国人渡航者に新型コロナウイルスワクチン接種証明の提示を義務付けることを発表しました。人道的な理由による例外や免除の詳細を含む、米国に渡航するための新型コロナウイルスワクチン接種の要件についての詳細は、CDCのウェブサイト(Non-U.S. citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the United States | CDC)をご覧ください。
ブリンケン国務長官は、国土安全保障省と協議の結果、面接を受けることなく、郵送で同じ種類の非移民ビザを更新できる条件を一時的に緩和しました。以前は、24か月以内に失効した非移民ビザを更新する申請者のみが郵送申請の対象でしたが、国務長官は一時的にビザの失効期間を48ヶ月までに延長しました。この変更により、大使館・領事館は面接のために来館する申請者の数を制限しながら、特定の非移民ビザ申請の処理を継続できるようになります。また、来館による他の申請者や職員との接触が減ることで、コロナウィルス感染のリスクが軽減されます。現在大使館・領事館でのビザサービスの再開状況、または郵送で申請する条件等の詳細は、ウェブサイトをご確認下さい。
6月12日(日)午前0時1分(東部標準時)より、米国疾病予防管理センター(CDC)は、外国から米国行きのフライトに搭乗する渡航者に対して、搭乗前にCOVID-19検査の陰性証明または回復証明の提示を求める指令を取り消しました。なお、米国市民、米国永住者及び移民ビザ所持者を除くすべての米国への渡航者は、米国行きの飛行機に搭乗する前に、COVID-19ワクチン接種を完了した証明を提出することが引き続き必要となります。詳細は、こちらをご覧ください。
米国大使館と各領事館では、迅速かつ安全にビザ業務を再開するために最善を尽くしております。ビザ業務一時停止の影響のため、すでに非移民ビザの申請料金をお支払い済みで、面接予約をすることが出来なかった申請者に対して、面接予約ができるよう、申請料金の有効期限を2023年9月30日まで延長します。通常のビザ業務再開についての最新情報は、引き続きこちらのウェブサイトでご確認ください。

米国ビザインフォメーションサービスへようこそ。当サイトでは米国非移民ビザおよび移民ビザに関する情報と申請に必要な条件をご案内しています。また、ビザ申請料金の支払い方法や東京の米国大使館、大阪、那覇、札幌、福岡の領事館で行われる面接の予約方法についてもご案内しています。
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